vol.7 「生命保険料控除」
2012月09年27日
~平成24年1月1日以降の契約から 新制度の対象に~
介護保障・医療保障に対する保険契約者の自助努力を支援する観点から、
生命保険料控除制度が改正され、控除額が拡充された。全体の適用限度額は、
所得税12万円(現行10万円)に拡大(住民税は旧制度から変更なく7万円)。
契約日が平成24年1月1日以降の契約から新制度の対象になる。
既にご加入の保険の保険料控除について
●原則、契約日が平成23年12月31日以前の契約については、平成24年1月1日以降も
旧制度が適用される。
●ただし、平成24年1月1日以降に下記の契約内容変更が行われた場合、変更時点から契約全体
に新制度が適用される。
転換、主契約および特約の更新、 特約の増加・途中付加、特約変更等
※減額、契約者の名義変更(こども保険を除く)は契約内容変更に該当しない。